2000-11-09 第150回国会 参議院 経済・産業委員会 第2号
今回の訪販法改正の第十四条の中を見ますと、新しい項目なんですけれども、ちょっと難しい表現があります。主務大臣は、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合」には、その通販業者に対してですけれども、「必要な措置をとるべきことを指示することができる。」、こうあるわけです。
今回の訪販法改正の第十四条の中を見ますと、新しい項目なんですけれども、ちょっと難しい表現があります。主務大臣は、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合」には、その通販業者に対してですけれども、「必要な措置をとるべきことを指示することができる。」、こうあるわけです。
訪販法改正案の三十五、六条ですけれども、ここで連鎖販売取引、要するにマルチのことだと思いますけれども、連鎖販売取引の広告に関する規制対象として、従来は統括者というのを指定していたわけですけれども、今回はこれに加えて「勧誘者又は連鎖販売業を行う者」を加えております。 これを加えた理由は何でございましょうか。
一方、しかしそうは言っても、具体的なケースについて判断をするということでございますので、これは消費者にとって抗弁権の接続が行われ得るような契約であるのかどうかということを少なくとも知るということは重要な一つの要素かと考えておりまして、今般、訪販法改正法案の第十七条の三におきましては、例えばそのエステのような特定継続的事業者に対して書面交付義務を課しておるわけでございますけれども、その当該書面の中に抗弁権
いずれにしましても、法体系も取引慣行も異なる中で、他国の法令と比較してよしあしを直ちに論ずることは必ずしも容易ではございませんけれども、今般の訪販法改正案は、諸外国の制度と比較しても遜色のないものであるというふうに私ども考えております。
まさに今回の訪販法改正は社会的規制に当たるのではないでしょうか。 そういう意味では、私も産構審の委員として討議に加わりました上で、当面、被害救済のためには一日も早い改正を望みまして、ことしに入ってからは議員の先生方にもお願い申し上げに上がっているわけでございます。一日も早い改正案の通過を期待しておりますものでございます。
したがいまして、電話勧誘についても同じなんですが、やはりそういうものも見通した上で法的な規制というか法的な整備をぜひきちんとおやりいただきたいというふうに考えますので、その本当の第一歩として今回の訪販法改正案も評価をしていただいて、御審議いただければというふうに考える次第であります。
それから最後に、電話勧誘販売については今の二点をぜひ修正していただきたいと思いますけれども、実は資格商法等による電話勧誘の被害は、今回の訪販法改正だけでは十分ではないということをぜひ念頭に置いていただきたいと思います。 それはどういうことかといいますと、電話勧誘販売の場合に、これまでの調査によりますと、約六〇%ぐらいがクレジット契約になっております。
「注意情報」のグラフのとおり、訪販法改正で一時減少した被害が、この二、三年、再び増大しつつあります。 第二の特色は、「注意情報」の二ページ目の上段に書いてございますように、契約当事者の属性でございますけれども、高齢者相談の三分の二が女性のトラブルであるということであります。
次に、改正案では訪販法改正に連動させて割販法の第四条の三項、五項の改正を行い、割賦販売であっても訪問販売法の指定商品についてクーリングオフができることになりましたが、しかし改正案では、割販法三十条の四の抗弁権の対抗ということが明確になっておりません。クーリングオフ期間以降、クレジット会社に抗弁を対抗しようとしてもできません。
したがいまして、今回の訪販法改正案が契約のいわば広い意味での解消権、私は解除権と理解しておりますが、これを入れていないのは大変残念な気がいたしております。これにつきましても、解除権につきましては、じゃ一体時効期間を何年にするのか、あるいは使ってから、あるいは物を壊してしまってからセールストークは不当だったと言って解除できるのかという細かい問題がございます。
だから今度の訪販法改正に関しては今までと同じ過程を通らないようにしてほしいと思うんです。 そして、私はずっと考えてきたことなんですけれども、本当に消費者にとって顔を向けている行政というのがどこなのかなと思って考えてきたんです。そうしたらないんですね。
あれから約二年、今日、そのときの指摘条項を数多く取り入れ今回の訪販法改正案を提出をされたことについては、遅きに失した感はあるにいたしましても、一定の評価をしていることを率直に申し上げたいと思います。ただ、その間、悪質な訪問商法が後を絶たず、被害者も年々増加の一途をたどったことも事実であります。
なぜ訪販法改正を渋るのか、通産大臣にその理由を明らかにしてもらいたいのであります。 不正商法撲滅に熱意を示さない政府及び通産省の態度に業を煮やしまして、我が党は、去る四月三日、現行訪販法のスタイルを踏襲しつつ、内容では基本的な改正法案を提出をいたしたのであります。